ハラスメント
公式の定義で確認できる二つの型
厚生労働省は、職場におけるセクシュアルハラスメントを、拒否などを理由に不利益を受ける「対価型」と、性的な言動によって就業環境が害される「環境型」に分けて説明しています。また、男性も女性も被害者にも行為者にもなり得ると案内しています。
| 線 | 見るもの | 「冗談」で消してはいけない点 |
|---|---|---|
| 意思の線 | 相手が望んだ言動か、拒否や不快の意思が示されたか | 笑った・黙ったという反応だけで同意と決めない |
| 仕事の線 | 拒否や相談によって評価、配置、待遇に影響が出たか | 不利益の有無を感情論で片づけない |
| 環境の線 | 繰り返しや周囲の反応で、働く環境が不快になったか | 場全体の笑いが受け手の負担を消さない |
相談前に記録する五つの項目
- 日時、場所、相手、同席者をできる範囲で書く。
- 言われたこと・されたことを、評価語ではなくできるだけ具体的に残す。
- 拒否、困惑、相談など、自分が示した反応を記録する。
- 勤務、評価、体調、睡眠など、仕事や生活への影響を分けて書く。
- メール、チャット、録音、相談記録など、保存できる資料を確認する。
相談の順番は一つではない
- 01
社内窓口
人事労務、相談担当者、信頼できる上司など、社内の制度を確認する。
- 02
外部の相談先
社内で対応されない、または社内に話しにくい場合は、都道府県労働局の窓口など公式案内を確認する。
- 03
安全とプライバシー
相談したことで不利益が出ないか、記録や連絡を誰に見られるかを先に確かめる。
「男性だから被害者ではない」という前提を外すことは、誰かを特別扱いすることではありません。職場の基準を、性別にかかわらず適用できる状態へ戻すことです。
REFERENCES / 出典
参照した資料
- 職場におけるハラスメントの防止のために職場のセクシュアルハラスメントの定義、男性も女性も被害者・行為者になり得ること、相談先の案内
定義と相談先は厚生労働省の現行案内を参照しました。制度の適用時期や窓口の受付条件は、相談時点の公式情報を確認してください。
